貸金業や金融業の分野での「預り金」とは、不特定多数者からのお金の受け入れのことで、預金や定期預金の受入れ、借入金その他何らかの名義をもってするを問わず、これと同様の経済的性質を有するものを言います。
(出資法第2条第2項)
出資法では、法律によって認可を受けた者(例えば銀行)以外の者がこの「預り金」の行為を「業」として行うことを厳しく禁止している。
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