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契約の解除権
(けいやくのかいじょけん)
契約当事者の一方が、相手の意思にかかわらず契約を解除できる権利。
一般に、契約の解除には当事者間の合意に基づき「合意解除」と、一方の当事者が「契約の解除権の行使」によって行なうものがあり、この解除権には、約定解除権(契約上発生する解除権)と決定解除権 (相手方の債務不履行により発生する解除権)とがある。
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