定められた予定日に支払わなかったことにより、相手方に対し損害賠償として支払わなくてはならない金額のこと。当事者間で定めなかった場合には商事法定利率の年6%で計算し、定めていた場合でも14.6%を超える部分は消費者契約法で無効とされている。ただし、金銭消費貸借契約(ローン契約)の場合は、利息制限法が適用になり、遅延損害金の制限利率は次のとおりとなっている。
10万円未満の場合
29.2%
10万円以上100万円未満の場合
26.28%
100万円以上の場合
21.9%
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