1.信用保証協会等公的信用保証機関の保証、金融機関の保証、複数の金融機関が共同して設立した保証機関の保証、地方公共団体と金融機関が共同で設立した保証機関の保証、地方公共団体の損失補てん契約等、保証履行の確実性が極めて高い保証をいう。
2.一般事業会社の保証については、原則として証券取引所上場の有配会社又は店頭公開の有配会社で、かつ保証者が十分な保証能力を有し、正式な保証契約によるもの。
3.住宅金融公庫の住宅融資保険などの公的保険のほか、民間保険会社の住宅ローン保証保険などの保険をいう。
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