契約当事者の一方が、相手の意思にかかわらず契約を解除できる権利。
一般に、契約の解除には当事者間の合意に基づき「合意解除」と、一方の当事者が「契約の解除権の行使」によって行なうものがあり、この解除権には、約定解除権(契約上発生する解除権)と決定解除権 (相手方の債務不履行により発生する解除権)とがある。
$Fl ページTOPへ
$GV キャッシングを選ぶ
$FZ キャッシング一覧
$FZ クレジットカード一覧
$FZ 消費者金融系ローン
$FZ 銀行系ローン
$FZ 信販会社系ローン
$FZ IT企業系ローン
(C)2006 選べるローンドットネット