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債務整理とは主に、破産・特定調停・民事再生・任意整理の4つがあります。
「破産」
債務整理の手続きの中で最も有名なのが破産です。破産宣告を得て、免責決定が下ると、その後の返済義務がなくなることが最大の特徴
世間で思われているほど破産者の不利益もありません。しかし反面、破産者の財産は処分されてしまいます。
【特定調停】
裁判所での債権者と債務者の話し合いです。調停委員の指導のもと、各債権者との今後の返済条件について合意を積み重ねます。
利息制限法での引き直し(再計算)をすると、債務の減額や不存在の合意も得られます。
【個人民事再生】
個人民事再生とは、住宅ローンを除いた債務総額が5,000万円以下の人を対象に、最高で100万円あるいは1/10にまで減額された
金額を3年(最長5年)以内に返済することを条件に、残りの借入れを免除してもらう手続きです。
【任意整理】
任意整理とは裁判所などの公的機関を利用せずに裁判外で金融業者と交渉をして、利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい、
負債を圧縮する手続のことです。
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