|
|
|
貸金業規制法及び出資法の一部改正法(いわゆるヤミ金融対策法)が制定され、
貸金業者やヤミ金融に対する規制が強化されました。
資金需要者に関係のある事項を中心にヤミ金融対策法のポイントを説明します。
|
|
ポイント1 貸金業者の業務に対してはさまざまな規制があります。
【過剰貸付等の禁止】
貸金業者は、資金需要者等の返済能力を超えると認められる貸付けの契約をしてはいけません。
また、貸金業者は、債権の管理や取立ての業務を行うに当たり、偽りその他不正または
著しく不当な手段を用いてはいけません。
例えば、白紙委任状や白地手形を要求したり、担保としてクレジットカード、運転免許証、
健康保険証、年金受給証等を要求することなどがこれに当たります。
【取立行為の規制】
貸金業者は、債権の取立てに当たり、人をおどしたり困惑させたりすることは禁止されています。
【例】
正当な理由なく、不当な時間帯(午後9時から午前8時)に取立てを行ったり、
勤務先等の居宅以外の場所に電話や訪問を行うこと
債務者・保証人以外の第三者に対し、みだりに弁済の要求を行うこと
【暴力団員等の使用の禁止】
貸金業者は暴力団員等をその業務に従事させたり、暴力団員等に債権を譲渡してはいけません。
ポイント2 年109.5%を超える高金利での契約は無効です
貸金業を営む者が、年109.5%を超える利息の貸付契約をしたときは、
当該貸付契約は無効となります。この場合利息は一切支払う必要はありません。
ポイント3 罰則の強化
出資法に違反する高金利での貸付けや無登録営業に対する罰則が大幅に強化されました。
高金利違反:5年以下の懲役若しくは1千万円(法人の場合は3千万円)以下の罰金又は併科
無登録営業:5年以下の懲役若しくは1千万円(法人の場合は1億円)以下の罰金又は併科
このほか、出資法に違反する高金利の支払い要求や無登録業者の広告・勧誘などの
処罰の範囲が拡大されました。
ヤミ金融の被害にあった場合は最寄の警察や弁護士等に相談しましょう。
上記のポイントはしっかりと覚えておきましょう。
どうしてもお金が必要でお金を借りるキャッシングが必要な場合は、初めての方にも安心な
こちらのキャッシング会社をオススメします。 → 安心のおすすめキャッシング一覧
|
|
|
|
|